
ワーキングホリデー経験者の人材紹介サービス
〜ワーホリ経験者の採用価値が高まっています!〜
ワーキングホリデー経験者は、海外で生活し、多文化環境を体験しているため、
- コミュニケーション能力が高い
- 自立心がある
- 柔軟性がある
- 語学力が高い(英語・日本語の両方)
- グローバル感覚に強い
という企業が求める 「即戦力タイプの国際人材」 です。
虎ノ門商事は、ASEANネットワークを活かしてワーホリ帰国者・留学生・就労経験者の人材データベース を保有しており、日本企業からの採用相談が増えています。
1. 日本企業向け:ワーホリ経験者の紹介サービス
以下のような職種で人気があります:
- ホテル・観光
- インバウンド接客
- 貿易・海外営業アシスタント
- 販売・サービス職
- SNSマーケティング
- クリエイティブアシスタント
- 事務・サポート職
✔ 社会人経験 × 海外経験を持つ“バランス型人材”を紹介可能。
2. 人材(企業様向けご提案)
虎ノ門商事は、ワーキングホリデー経験者を中心とした国際人材の紹介サービス を提供しています。
彼らは、
- 海外での生活経験
- 語学力(英語・日本語)
- 異文化対応能力
- 自己判断能力
- 実務での柔軟性
を持ち、インバウンド事業・海外部門・観光・営業サポートなど幅広い分野で活躍できます。
「グローバル感覚のある若手人材がほしい」
「多国籍チームで働ける人材が必要」
「海外展開に興味がある人を採用したい」
という企業様に最適です。
3. 虎ノ門商事が選ばれる理由
- ASEAN現場ネットワークを持つ HR企業
- ワーホリ経験者・留学生のデータベース保有
- 語学・文化理解が強い人材を厳選紹介
- 企業の採用戦略に合わせたマッチング
- “Connect hearts with each other” の理念で伴走
お問い合わせ
ワーホリ経験者・国際人材の採用を検討中の企業様はお気軽にemailにてご相談ください。
*法人向けの専用受託業務です。email contact@toranomoncorp.com
Japanese people with working holiday visa experience
日本企業は、急速なグローバル化とインバウンド需要拡大への対応が求められています。規模や業種を問わず、世界中の顧客や人材と連携して働くことが当たり前になったが、日本では「グローバル対応ができる人材」が大きく不足しているのが現状です。この課題解決のため、弊社は英語を公用語とする国での就業経験を持つアフターワーキングホリデー人材の活用を推進する事業を展開しています。弊社では、オンラインコミュニティやオフラインワークショップを通じて、参加者が自身の強みを発見し、さらに「グローバル人材としての強み」を身につけられる仕組みを提供しています。
テーマは「ワーホリ経験を未来のキャリアの力に。」
コンセプトは「グローバル人材の強みを発見し育てる。」
1. ワーキングホリデー制度の定義
二国・地域間の協定に基づき、相手国の青少年に対して休暇を目的とした入国を認め、その滞在資金を補うための付随的就労を許可する制度。趣旨は、相手国の文化・生活様式の理解と、両国の相互理解の促進。
2.日本での導入開始年
日本は 1980年にオーストラリアとの間で制度を開始。
3.協定国・地域数
「令和7年(2025年)1月1日現在で30か国・地域」
日本のワーキングホリデー協定国・地域(2025年1月1日時点:計30)
1. オーストラリア 2. ニュージーランド 3. カナダ 4. 韓国 5. フランス 6. ドイツ 7. イギリス 8. アイルランド 9. デンマーク 10. 台湾 11. 香港 12. ノルウェー 13. ポルトガル 14. ポーランド 15. スロバキア 16. オーストリア 17. ハンガリー 18. スペイン 19. アルゼンチン 20. チリ 21. アイスランド 22. チェコ 23. リトアニア 24. スウェーデン 25. エストニア 26. オランダ 27. ウルグアイ 28. フィンランド 29. ラトビア 30. ルクセンブルク
【採用支援】
貴社のご要望に合わせてコーディネーターによる伴走支援サービス、採用戦略の立案、採用ルートの拡大、受入準備、事前研修、入社後の育成と定着をサポートなど、お悩みを一緒に解決してまいります。お気軽に問い合わせをお待ちしております。
お問い合わせ先 新宿営業所 HR事業部 info@recruitment.style
【有料職業紹介許可 13-ユ-313515】
【職業紹介責任者番号 001-210311131-05147】
【派遣元責任者番号 003-250925132-015】
【登録支援機関24登009617】
【申請等取次者132023800445】
【法務大臣・厚生労働大臣が告示で定める監理責任者講習受講】
【特定募集情報等提供事業51募001267】
【公正採用選考人権啓発推進員選任令和3年6月25日付】
